DPFを取り外しても、オパシメータの測定値が基準内なら車検に通りますか?

排出ガス・騒音7-59-1-1(1)~(4)、7-59-4

結論

オパシメータの測定値だけでは適合とは判断できません。排出ガス規制に適合させるために備えたDPFは機能維持の審査対象であり、取り外した場合は変更後の装置と排出ガス性能を確認する必要があります。

規程に基づく説明

結論:黒煙等の測定に合格したことだけで、DPFを取り外した車両全体の適合を判断することはできません。 適用条件:軽油を燃料とする普通・小型自動車のうち、平成18年10月1日以降に製作され、7-59-1の現行規定による審査を受ける車両についての回答です。元の排出ガス規制を満たすためのDPFを取り外す変更を対象とします。 確認事項:7-59-1-1では、排出ガス発散防止装置が原動機作動中に確実に機能することを求め、触媒等の取り外しを原則不適合としています。ただし同項(3)には、変更後の構造・装置等に一致する排出ガス試験結果成績表の原本又は写しが提示され、車両に適用される7-58の基準に適合する場合の扱いがあります。単なる検査ラインのオパシメータ測定結果や、別仕様車の試験結果だけでこの条件を満たすとはいえません。装置形式、触媒との一体構造、車両型式、変更内容、制御変更、適用排出ガス規制を確認します。 必要な手続き:保安基準への適合確認と、改造届出・構造等変更検査等の要否は別の判断です。この回答はDPF取り外しについて手続き不要とするものではありません。必要資料と手続きは変更内容を示して検査機関へ事前に確認してください。 根拠:審査事務規程7-59-1-1(1)~(4)、7-59-4、保安基準第31条第3項関係。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

軽油を燃料とし、元の排出ガス規制適合のために装備したDPFを取り外す変更。第7章7-59-1を適用する車両。オパシメータ値だけによる適合判断の可否を扱う。

製作年月日などの条件

平成18年10月1日以降に製作された車両に限定。古い車両・排出ガス規制適用猶予車等は個別確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第31条第3項・細目告示第119条第2項第1号

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

派生質問の検索人数・回数は未集計。関連:diesel-opacity-test-engine-warmup-required、diesel-opacity-test-repeat-three-average-rule。旧車や後付けの地域条例対策装置まで一律に結論を広げない。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。