排出ガス・騒音別添11 1、2、3
別添11による測定では、車両を停止させ、十分に暖機した状態で測定します。冷えたままの測定値だけで適否を決める方法ではありません。
適用条件:軽油を燃料とする車で、7-58・8-58に基づき別添11の無負荷急加速による光吸収係数測定を行う場合です。確認事項:車両は十分に暖機し、変速機を中立にして原動機を無負荷とします。無負荷にできない構造には負荷を最小にする取扱いがあります。測定器側も十分に暖機し、1日1回以上校正し、採取前にプローブ内の掃気を行います。必要な手続き:これは検査時の測定条件であり、構造変更の要否を定めるものではありません。根拠:審査事務規程別添11の1〜3。本回答は全ディーゼル車がオパシメータ対象であることや、一律の規制値を示すものではありません。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
別添11による光吸収係数測定の対象車。黒煙測定器による別方式とは区別する。
製作年月日などの条件
対象方式と規制値は7-58・8-58の製作時期・車両区分・排出ガス規制区分等で確認する。本回答は対象車の測定条件のみ。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。