排出ガス・騒音別添11 4.4
必ず3回平均ではありません。別添11では初回または2回目の測定値が所定の閾値以下ならその値を採用し、2回目も閾値を超えた場合に3回の平均値を採用します。
適用条件:審査事務規程別添11による無負荷急加速時の光吸収係数測定を行う軽油車です。確認事項:各回は採取期間中の最大値を測定します。初回が所定の閾値を超えた場合は4〜10秒の間隔をおいて再測定し、2回目も超えた場合にさらに測定して3回平均とします。測定値や平均値は小数第3位を四捨五入し小数第2位までとします。閾値は測定値の採用方法を決める値で、車両に適用される規制値やスクリーニング値と同じ意味ではありません。必要な手続き:検査時の測定方法の説明であり構造変更等の要否は扱いません。根拠:別添11の4.4。対象車と適用値は7-58・8-58で別に確認します。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
別添11の光吸収係数測定の対象車。ろ紙式黒煙測定とは区別。
製作年月日などの条件
対象車は7-58・8-58の適用関係で判定。本回答は測定対象車の測定値採用方法に限定。
関連:測定前の暖機 https://www.team-mho.com/inspection-qa/diesel-opacity-test-engine-warmup-required/
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。