電気装置・警告灯7-110-2(1)、8-110-2(1)
デジタル式速度計は昼夜に必要な輝度・コントラストがあり、通常の運転姿勢で運転者が確認できる必要があります。
NALTEC審査事務規程7-110-2及び8-110-2では、ディジタル式速度計で昼間または夜間のいずれかに十分な輝度・コントラストを持たないもの、運転者の直接視界内にないものを不適合例としています。速度はkm/hで表示されている必要があり、速度表示が走行中に確認できない場合も不適合となり得ます。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
一般四輪車の速度計。大型特殊自動車等の装備例外や年式別従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条・審査事務規程7-110-2・審査事務規程8-110-2
社外デジタルメーターや液晶劣化、バックライト故障では昼間と夜間の双方で読み取り確認を行ってください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。