電気装置・警告灯7-110-2(1)③④
デジタル式は昼夜とも十分な輝度かコントラストが必要です。新規検査等では走行中の速度を常時確認できることも要求されます。
NALTEC審査事務規程7-110-2(1)③④、8-110-2(1)③は、デジタル表示の輝度・コントラストや運転時の視認性を定め、走行中に常時速度表示できない速度計は新規検査等で不適合扱いとなります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
最高速度、車両区分、製作年月日、従前規定の該当性を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条
画面の明るさと走行中の速度表示状態を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。