ドアミラーの鏡面に著しいひび割れや曇りがあると車検に通りますか?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2

結論

鏡面に著しいひずみ、曇り、ひび割れがある状態は、後写鏡の審査基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-106-2(2)④は、鏡面の著しいひずみ・曇り・ひび割れを不適合としています。破損の程度と後方視界を確認します。

適用条件

適用条件

改造等による変更のない使用過程車の8-106。車種、最高速度、製作年月日等の適用条件を別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・細目告示第224条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。