視界・窓ガラス・後写鏡7-106-2、8-106-2
後写鏡の鏡面に著しいひずみ・曇り・ひび割れがあるものは不適合です。
NALTEC審査事務規程7-106-2および8-106-2では、運転者が後方等の交通状況を確認できることが求められ、鏡面に著しいひずみ、曇り、ひび割れがある後写鏡は基準に適合しないとされます。鏡面面積や形状などの条件もあり、後方等確認装置に関する別の規定もあるため、ミラー・カメラの構造によって適用を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後写鏡を備える一般的な四輪車。後方等確認装置を採用する車両は該当規程を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106-2・審査事務規程8-106-2
鏡面が割れたままの社外ミラー、腐食して白濁したドアミラーは要注意。視界を確保できるかを確認。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。