走行装置・タイヤ7-11-1
適用車両と表示条件を満たす場合、DOTやSAEの刻印も規程に掲げられた強度判定用の表示として扱われます。
審査事務規程7-11-1(2)④はFMVSS 110またはFMVSS 120に基づくホイール製作者のDOT表示を掲げています。同⑤は所定の車両区分でSAE J2530に係る鋳出し・刻印等を掲げています。いずれも軽合金製ディスクホイールに損傷がないことと、車両区分に合うことが前提です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
規程7-11-1(2)④⑤に該当する軽合金製ディスクホイールおよび車両区分
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第11条・細目告示第89条
輸入ホイールでは刻印の種類、規格と対象車両を照合します。刻印だけで取付状態や寸法まで適合するわけではありません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。