原動機・燃料8-9-1
推進軸または駆動軸に損傷がある場合は、動力伝達装置の審査基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程8-9-1(1)⑭は推進軸または駆動軸の損傷を不適合としています。軸本体の曲がり、亀裂等は該当部位と程度を確認します。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車に対する8-9-1。製作年・車種による従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第8条・細目告示第166条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。