デイライトがウインカーから40mm以内にあり、ウインカー作動中だけ減光する構造でも車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑪⑫

結論

第7章では昼間走行灯と前面方向指示器の距離が40mm以下なら、方向指示中に同じ側の昼間走行灯を消灯または減光する構造が認められます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑪は、昼間走行灯と前面方向指示器との距離が40mm以下の場合、方向指示器が作動している間は同じ側の昼間走行灯を消灯または光度低下させる構造でもよいと定めます。距離の条件に加えて、方向指示器としての視認性と灯光の色・取付条件を確認します。方向指示器と昼間走行灯が兼用の構造の場合は⑫の消灯義務を別途適用します。

適用条件

適用条件

昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、車両幅・二輪車・灯器兼用構造と取付位置を区別して判定

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。