デイライトを青色やオレンジ色のLEDに変更しても車検に通りますか?

灯火器7-76-2-1(1)③、8-76-2(1)②

結論

昼間走行灯の灯光色は白色です。昼間走行灯として青色や橙色に発光させる構造は灯光色の基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-2-1(1)③および8-76-2(1)②は、昼間走行灯の灯光の色を白色と定めています。青色・橙色などのLEDで昼間走行灯として点灯させる場合はこの色の要件を満たしません。方向指示器など別の灯火としての扱いは構造・点灯機能と該当する別基準によるため、製品名が『デイライト』であることだけを根拠に判定しないでください。

適用条件

適用条件

昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、二輪車の装備・兼用構造、灯具の指定条件と計測方法を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。