白色の純正デイライトを青色や紫色に変更しても車検に通りますか?

灯火器7-76-2-1(1)③、8-76-2(1)②

結論

昼間走行灯としての灯光色は白色と定められています。青色や紫色に変更したデイライトはこの色の基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-76-2-1(1)③と8-76-2(1)②は昼間走行灯の灯光色を白色と定めます。LEDチップ交換やカラーフィルムなどで光を青色・紫色に変えた場合、昼間走行灯として適合しません。市販品の商品名がデイライトでも、実際にはその他の灯火として扱われるかは機能・装着位置・光度等によるので、その区分を確認する必要があります。

適用条件

適用条件

昼間走行灯として分類される灯火。その他灯火への区分変更を単なる商品名で判断しない

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。