デイライトをヘッドライトやフォグランプ点灯中も明るいまま点けてよいですか?

灯火器7-76-3-1(1)⑧

結論

第7章の昼間走行灯は原則、前照灯または前部霧灯の点灯時に自動消灯する構造が必要です。デイライトと車幅灯は点灯条件が異なります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑧は、昼間走行灯について原動機操作装置が始動位置にないとき及び前照灯または前部霧灯が点灯するときに自動的に消灯するよう求めています(二輪車は前照灯点灯時)。昼間に手動で走行用前照灯を短い間隔で断続点滅・交互点灯する特定の場合には例外があります。車幅灯として適法に機能させる兼用灯などとの区別が必要です。

適用条件

適用条件

車幅灯と昼間走行灯を区別。製作年月日・検査章・車両区分・灯具の指定条件や従前規定を個別確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。