車幅1500mmの車にデイライトを左右500mm間隔で設置しても車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)②

結論

第7章では二輪車以外の昼間走行灯について、照明部の最内縁の間隔を原則600mm以上確保する必要があります。車幅1300mm未満なら400mm以上です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)②は、二輪車以外の昼間走行灯の左右間隔について照明部最内縁間600mm以上、車幅1300mm未満に限り400mm以上と定めます。車幅1500mmなら原則600mm以上が必要なので500mm間隔では基準を満たしません。照明部の中心間隔ではなく最内縁間隔を測ります。8-76-3は異なる審査項目のため、第7章と使用過程車の適用区分を確認してください。

適用条件

適用条件

昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、車両幅・二輪車・灯器兼用構造と取付位置を区別して判定

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。