小型LEDデイライトの発光面積が20平方センチでも車検に通りますか?

灯火器7-76-2-1(1)①

結論

第7章の昼間走行灯は照明部面積が25cm²以上200cm²以下である必要があります。20cm²では下限に達しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-2-1(1)①は昼間走行灯の照明部の大きさを25cm²以上200cm²以下とします。外装カバーの面積でなく、別添13に基づき照明部の面積を確認します。小型LEDバーや複数素子のデイライトは一見面積が大きく見えても、実際の照明部で判断が必要です。第8章の視認審査や指定装置の扱いは区分ごとに判断してください。

適用条件

適用条件

第7章に該当する後付け昼間走行灯の照明部面積。第8章および指定装置の適用関係に注意

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。