デイライトをストロボのように点滅させても車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑨⑫

結論

第7章の昼間走行灯は原則として点滅しない構造である必要があります。ストロボ点滅する後付けデイライトは基準に合いません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑨は昼間走行灯について点滅しない構造を要求しています。方向指示器または非常点滅表示灯と兼用の昼間走行灯には同⑫で規定された消灯制御の例外がありますが、白色昼間走行灯を単独でストロボ点滅させることを認めるものではありません。昼間走行灯の色や取付、配線構造も別途確認してください。

適用条件

適用条件

第7章に該当する昼間走行灯。方向指示器・非常点滅表示灯との兼用構造は消灯要件を別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。