灯火器7-76-3-1(1)②
第7章では二輪車以外の昼間走行灯の照明部最内縁間隔が原則600mm以上です。車幅1,300mm未満の車は400mm以上なので、車幅によって判断が異なります。
NALTEC 7-76-3-1(1)②は二輪車以外の昼間走行灯について照明部最内縁間隔600mm以上、車幅1,300mm未満の場合は400mm以上と定めます。車幅1,300mm以上の車で間隔500mmは第7章の基準外です。測定位置は灯器中心間ではなく照明部の最内縁間であり、灯火の性能や取付高さも別途確認します。第8章の取付審査・指定装置では適用関係を確認します。
適用条件
第7章の二輪車以外の昼間走行灯。車幅1,300mm未満は例外。第8章・指定装置を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。