後付けデイライトの発光面積が20cm²や250cm²でも車検に通りますか?

灯火器7-76-2-1(1)①、8-76-2(1)

結論

第7章の昼間走行灯は照明部の大きさが25cm²以上200cm²以下と定められています。20cm²や250cm²ではこの範囲を外れます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-76-2-1(1)①は昼間走行灯の照明部の大きさを25cm²以上200cm²以下と定めています。例えば20cm²は下限未満、250cm²は上限超過です。面積はLEDチップ単体やランプの外枠だけを指すとは限らないため、別添13などの照明部の取扱いと適用審査区分を確認します。変更のない使用過程車に関する第8章では規定内容が異なるため、全車一律の判定にはしません。

適用条件

適用条件

昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、二輪車の装備・兼用構造、灯具の指定条件と計測方法を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。