灯火器7-76-2-1(1)①、8-76-2(1)
第7章の昼間走行灯は照明部の大きさが25cm²以上200cm²以下と定められています。20cm²や250cm²ではこの範囲を外れます。
NALTEC審査事務規程7-76-2-1(1)①は昼間走行灯の照明部の大きさを25cm²以上200cm²以下と定めています。例えば20cm²は下限未満、250cm²は上限超過です。面積はLEDチップ単体やランプの外枠だけを指すとは限らないため、別添13などの照明部の取扱いと適用審査区分を確認します。変更のない使用過程車に関する第8章では規定内容が異なるため、全車一律の判定にはしません。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、二輪車の装備・兼用構造、灯具の指定条件と計測方法を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。