灯火器7-76-3-1(1)⑪⑫
第7章では、前面方向指示器と昼間走行灯の距離が40mm以下なら、方向指示器作動中に同じ側の昼間走行灯を消灯または減光する構造を認めています。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑪は、車両前面の方向指示器と昼間走行灯の距離が40mm以下である場合、方向指示器作動中に同じ側の昼間走行灯を消灯または光度低下させる構造を認めています。ただし兼用の昼間走行灯では同⑫による消灯要件が別に規定されます。隣接設置と一体兼用を区別し、灯火の灯光色・性能・取付条件も確認します。
適用条件
第7章の前面方向指示器と昼間走行灯が40mm以内の隣接構造。兼用構造は別条件
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。