デイライトの透明レンズが割れていても白く点灯すれば車検に通りますか?

灯火器7-76-2-1(1)④、8-76-2(1)③

結論

昼間走行灯は灯器が損傷せずレンズ面が著しく汚損していないことが必要です。白く光っていても破損状態の確認が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-2-1(1)④・8-76-2(1)③は灯器の損傷とレンズ面の著しい汚損がないことを求めます。ひび割れで水が浸入する、レンズが脱落しかける、白色の光が所定の方向に出ないなどの状態は不適合となり得ます。表面の軽微な擦過傷と機能を損なう破損は区別し、灯具の取付と視認性を総合して確認します。

適用条件

適用条件

昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分と車種、二輪車の兼用装置・投影範囲の例外、灯火の法的分類を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。