デイライトのレンズに割れがある場合、光っていれば車検に通りますか?

灯火器7-76-2-1(1)④、8-76-2(1)③

結論

昼間走行灯は灯器に損傷がないことが求められます。レンズの割れがある場合、点灯するだけで適合とは判断できません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-2-1(1)④・8-76-2(1)③は昼間走行灯について灯器が損傷し、またはレンズ面が著しく汚損していないことを求めています。点灯していてもレンズ割れによる灯器損傷や水の侵入、光の状態への影響がある場合は補修・交換が必要です。微細な表面傷まで一律に不適合とせず、実際の損傷状態と機能への影響を確認します。

適用条件

適用条件

昼間走行灯の灯器・レンズ損傷。第7章と第8章双方に性能条件あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。