後付けデイライトの下縁が地上200mm、または上縁が地上1600mmでも車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑤、8-76-3(1)②

結論

第7章の昼間走行灯では照明部の下縁250mm以上・上縁1500mm以下が必要です。下縁200mmや上縁1600mmはこの基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-76-3-1(1)⑤は、昼間走行灯の照明部下縁が地上250mm以上、上縁が地上1500mm以下と定めています。車高調整後やバンパー交換・後付け時は、灯体の外枠ではなく照明部の高さを確認してください。一方、変更のない使用過程車に関する8-76-3(1)②は下縁250mm以上の規定であり、検査区分を混同して上限を一律に断定しないよう注意が必要です。

適用条件

適用条件

昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、車両幅・二輪車・灯器兼用構造と取付位置を区別して判定

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。