灯火器7-76-3-1(1)⑤、8-76-3(1)②
第7章の昼間走行灯では照明部の下縁250mm以上・上縁1500mm以下が必要です。下縁200mmや上縁1600mmはこの基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-76-3-1(1)⑤は、昼間走行灯の照明部下縁が地上250mm以上、上縁が地上1500mm以下と定めています。車高調整後やバンパー交換・後付け時は、灯体の外枠ではなく照明部の高さを確認してください。一方、変更のない使用過程車に関する8-76-3(1)②は下縁250mm以上の規定であり、検査区分を混同して上限を一律に断定しないよう注意が必要です。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、車両幅・二輪車・灯器兼用構造と取付位置を区別して判定
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。