灯火器7-76-3-1(1)⑬、8-76-3(1)⑤
昼間走行灯には灯器取付部・レンズ取付部の緩みやがたがなく、性能を損なわない固定が求められます。点灯しているだけでは十分ではありません。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑬と8-76-3(1)⑤は昼間走行灯の灯器・レンズ取付部に緩みやがたがないなど、必要な性能を損なわない取付を要求します。また7-76-2-1(1)⑤・8-76-2(1)④もレンズ取付部の緩みを問題とします。両面テープが剥がれかけ、固定ボルトが緩み走行振動で位置が変わる場合は固定状態を修復してください。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分と車種、二輪車の兼用装置・投影範囲の例外、灯火の法的分類を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。