灯火器7-76-1、8-76-1
NALTECの昼間走行灯の装備要件は側車付二輪自動車・三輪自動車などを対象外としているため、それらの車両で正規の昼間走行灯として設置できると単純にはいえません。
NALTEC 7-76-1・8-76-1は、昼間走行灯を備えることができる自動車から側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、被牽引自動車を除外しています。単に『バイク用デイライト』として販売されている製品でも、側車付き二輪に同じ装備許容規定を適用することはできません。別区分の灯火として扱う可能性がある場合も、実際の光度・位置・色・制御と該当する法規区分を個別に確認してください。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分と車種、二輪車の兼用装置・投影範囲の例外、灯火の法的分類を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。