灯火器7-76-3-1(1)⑧
第7章では原則、前照灯または前部霧灯が点灯中は昼間走行灯が自動消灯する必要があります。二輪車は前照灯点灯中が対象です。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑧は原動機の始動操作装置が始動位置にないとき、また前部霧灯または前照灯が点灯しているとき、昼間走行灯が自動的に消える構造を規定します。二輪車の場合は原動機操作装置が始動位置にないときと前照灯点灯中が対象です。道路交通法52条1項による前照灯点灯義務がない状況で、手動で走行用前照灯を短く断続点灯・交互点灯する場合などは例外があります。ライト点灯中も常時点灯する自作配線は基準を確認してください。
適用条件
第7章の昼間走行灯と前照灯・前部霧灯の連動。二輪車および手動パッシング等の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。