デイライトを走行中にストロボ点滅させても車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑨⑫

結論

第7章の昼間走行灯は点滅しないものであることが必要です。通常走行中のストロボ点滅は基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑨は『昼間走行灯は点滅するものでないこと』と定めます。後付けストロボ装置で白色デイライトを点滅させる構造は不適合です。方向指示器・非常点滅表示灯と兼用するときには、作動側の昼間走行灯を消灯する規定(⑫)がありますが、これはデイライト自身のストロボ点滅を認めるものではありません。

適用条件

適用条件

昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、二輪車の装備・兼用構造、灯具の指定条件と計測方法を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。