灯火器7-76-3-1(1)①、8-76-3(1)①
昼間走行灯の数は原則2個、二輪車では1個または2個です。四輪車で3個を昼間走行灯として装備する構成は個数基準に合いません。
NALTEC 7-76-3-1(1)①・8-76-3(1)①は、昼間走行灯を2個とし、二輪車について1個または2個と定めます。左右2個にセンター1個を追加した場合、追加灯が昼間走行灯に該当すれば計3個となり基準外です。追加灯をその他の灯火として分類できるかは機能・明るさ・取付・色など別基準の確認を要し、名称だけで分類は変わりません。
適用条件
第7章・第8章の昼間走行灯の個数。二輪車だけ1個または2個の特例
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。