デイライトとウインカーを兼用したLEDは、ハザード中に白色デイライトが点きっぱなしでも車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑫

結論

第7章の昼間走行灯と方向指示器・ハザードを兼用する構造では、方向指示中は指示側、ハザード中は両側の昼間走行灯が消灯する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑫は、方向指示器または非常点滅表示灯と兼用する昼間走行灯について、方向指示器作動時はその側の昼間走行灯、ハザード作動時は両側の昼間走行灯が消灯する構造を求めています。白色のままウインカーと同時に発光する後付け制御は、兼用構造として適合するか確認が必要です。改造等による変更のない使用過程車の第8章では適用条項が異なるため区分を確認します。

適用条件

適用条件

第7章の昼間走行灯と方向指示器・非常点滅表示灯の兼用構造。検査区分と指定装置の適用を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。