灯火器7-76-3-1(1)⑪⑫
方向指示器・非常点滅表示灯と兼用の昼間走行灯は、方向指示中は指示側、ハザード中は両側の昼間走行灯が消灯する構造を求められます。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑫では、方向指示器または非常点滅表示灯と兼用の昼間走行灯について、方向指示中は指示側、非常点滅表示灯作動中は両側が消灯する構造を定めています。別体でウインカーまで40mm以下の場合に認められる減光・消灯の選択肢(⑪)と混同しないことが重要です。白色デイライトと方向指示灯の兼用機能、実際の切替・消灯動作を確認してください。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、車両幅・二輪車・灯器兼用構造と取付位置を区別して判定
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。