灯火器7-76-3-1(1)①、8-76-3(1)①
昼間走行灯の個数は四輪車など二輪車以外では2個です。二輪車には1個または2個が認められます。
NALTEC 7-76-3-1(1)①および8-76-3(1)①は、昼間走行灯を2個(二輪自動車は1個または2個)と規定します。四輪車で1個だけ、または3個の装置をすべて昼間走行灯として設ける構成は個数要件に適合しません。実際には各灯具の法的位置付けと兼用構造を確認し、単に見えている発光部の数だけで誤判定しないでください。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、車両幅・二輪車・灯器兼用構造と取付位置を区別して判定
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。