デイライトをエアロバンパーの奥に付け、斜めから見えなくても車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑦

結論

第7章では昼間走行灯の照明部を上下各10度、内側20度・外側20度の範囲から見通せる必要があります。二輪車は内側10度です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑦は昼間走行灯の幾何学的視認性を上下各10度・内側20度(二輪車は10度)・外側20度としています。エアロやグリルの奥に埋め込んで規定範囲から照明部が隠れる場合、適合が問題となります。照明部の見通しは別添13の測定方法に従い、単に正面から点灯が見えるというだけでは十分ではありません。

適用条件

適用条件

第7章の昼間走行灯の視認角度。二輪車内側10度の例外。第8章は審査区分を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。