灯火器7-76-3-1(1)⑦
第7章では昼間走行灯に上下各10度・左右方向各20度の視認範囲が原則必要です。二輪車の内側方向には10度の基準があります。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑦は昼間走行灯の照明部について上方10度・下方10度、内側20度(二輪車では10度)・外側20度の範囲で見通せる性能を要求しています。真正面から明るく見えるだけで判定せず、取付後のバンパーやグリルで視界が遮られていないか確認します。別添13の照明部測定方法を適用し、使用過程車の第8章とは審査区分を区別します。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分と車種、二輪車の兼用装置・投影範囲の例外、灯火の法的分類を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。