2019年12月31日以前製作車の事故自動緊急通報装置には現行の性能基準が適用される?

電気装置・警告灯7-104-4(1)①、7-104-5①

結論

2019年12月31日以前に製作された自動車には、事故自動緊急通報装置の規定を適用しない従前規定があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-104-4(1)①・7-104-5①では、令和元年12月31日以前に製作された自動車について、事故自動緊急通報装置に係る規定を適用しないと定めています。さらに2020年以降の製作車でも型式指定等の条件を満たす場合には経過措置があります。製作時期と型式の適用関係を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

令和元年12月31日以前に製作された車両。7-104-5①の従前規定。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の8・審査事務規程7-104・審査事務規程8-104

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

初度登録日と製作日を混同せず、輸入車の経過措置にも注意します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。