電気装置・警告灯7-104-1、7-104-2(1)、8-104
事故自動緊急通報装置は原則として任意装備であり、装備していないことだけでこの項目の車検不適合にはなりません。
NALTEC審査事務規程7-104-1は、対象となる車両に事故自動緊急通報装置を『備えることができる』と規定しています。7-104-2(1)では装置がないと認められる場合に書面審査を省略できます。また、改造等による変更のない使用過程車について8-104は審査事項なしです。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
事故自動緊急通報装置の対象車種、製作年月日、型式指定・輸入車・多仕様車の従前規定による差異を確認。改造等による変更のない使用過程車の8-104は審査事項なし。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の8・審査事務規程7-104・審査事務規程8-104
メーカー純正の緊急通報サービス有無と、車検上の装備義務を混同しないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。