電気装置・警告灯7-104-2、8-104
改造等による変更のない使用過程車では、審査事務規程8-104は『審査事項なし』です。通信サービス終了だけでこの項目の継続検査不合格とは断定できません。
NALTEC審査事務規程8-104『事故自動緊急通報装置』は審査事項なしとなっています。7-104-2は新規検査等に係る性能要件で、適用区分が異なります。通信サービスの終了、警告表示、他装置への影響は車種別に確認が必要ですが、この条項だけで継続検査の不適合とすることはできません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
事故自動緊急通報装置の対象車種、製作年月日、型式指定・輸入車・多仕様車の従前規定による差異を確認。改造等による変更のない使用過程車の8-104は審査事項なし。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の8・審査事務規程7-104・審査事務規程8-104
通信契約と車両側の他の安全機能を分け、メーカーの取扱説明書や故障診断も確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。