電気装置・警告灯7-104-1①~⑩
7-104-1では、10人以上乗用車、一定の3.5t超車両、二輪・三輪・大型特殊・被牽引車などを装備可能な車両の対象から除いています。
NALTEC審査事務規程7-104-1は、装備可能とする車両の範囲から乗車定員10人以上の乗用車、10人未満でも車両総重量3.5t超の乗用車、車両総重量3.5t超の貨物車、それらに形状が類する車両、二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊・被牽引車を除いています。これは本規程の適用対象の整理であり、これらの車両について緊急通報に関わるあらゆる装置を一律禁止するという意味ではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
事故自動緊急通報装置の対象車種、製作年月日、型式指定・輸入車・多仕様車の従前規定による差異を確認。改造等による変更のない使用過程車の8-104は審査事項なし。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の8・審査事務規程7-104・審査事務規程8-104
車両総重量・定員・用途・車体形状を区別し、一般の乗用車と同一に扱わないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。