電気装置・警告灯7-104-4(1)②、7-104-5②
2020年1月1日~2021年6月30日製作の国産車等でも、旧型式指定車や旧型式と装置性能が同じ車など、条件を満たせば装置の規定を適用しない従前規定があります。
NALTEC審査事務規程7-104-4(1)②および7-104-5②により、令和2年1月1日~令和3年6月30日の製作車で、2019年12月31日以前の型式指定等の対象車、後の指定車でも旧型式と事故自動緊急通報装置の機能・性能が同じ車、指定自動車等以外の車等は従前規定の対象です。該当は製作日と型式の条件を合わせて判断します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
令和2年1月1日~令和3年6月30日製作車のうち7-104-4(1)②ア~ウに該当。輸入車は別期間。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の8・審査事務規程7-104・審査事務規程8-104
年式だけで現行性能基準の適用を断定せず、型式指定・装置仕様も照合します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。