電気装置・警告灯7-104-4(2)、7-104-6-2(1)
所定の従前規定に該当する車では、UN R144-00の35.等による性能基準が認められています。ただしさらに古い車には装置規定自体が適用されない場合があります。
NALTEC審査事務規程7-104-4(2)①・7-104-6-2(1)では、令和4年8月31日以前の製作車など従前規定②に該当する車についてUN R144-00の35.(通報先に係る部分を除く)への適合を規定します。2019年以前製作車や所定の2020~2021年製作車等には7-104-5の規定不適用もあるため、複数の従前規定の該当を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-104-6が適用される2022年8月31日以前製作車等。7-104-5の装置規定不適用に該当するかも先に確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の8・審査事務規程7-104・審査事務規程8-104
UN R144-00とUN R144-01-S1を混同しないよう、検査区分と適用時期を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。