電気装置・警告灯7-104-4(1)②、7-104-5②
輸入車には、2020年1月1日~2024年6月30日製作のものについて、型式指定や機能・性能の条件に応じた従前規定があります。
NALTEC審査事務規程7-104-4(1)②と7-104-5②は、輸入車の令和2年1月1日~令和6年6月30日製作車について、2019年12月31日以前の型式指定等、旧型式と装置機能・性能が同一の後続型式、指定自動車等以外の車など一定条件のものに装置規定を適用しないとしています。輸入車の製作時期だけで自動的に対象となるわけではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
令和2年1月1日~令和6年6月30日に製作された輸入自動車等のうち、7-104-4(1)②の指定・装置性能等の条件を満たすもの。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の8・審査事務規程7-104・審査事務規程8-104
国内製作車と輸入車では移行期間が異なります。型式条件を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。