電気装置・警告灯7-98-2(2)①、8-98-2
7-98-2の審査では、赤色灯火の発光部レンズの直径が35mm未満の赤色合図灯は不適合とされています。使用過程車の8-98では別の審査基準です。
NALTEC審査事務規程7-98-2(2)①は赤色合図灯の発光部レンズ径が35mm未満のものを不適合と定めています。ただし改造等による変更のない使用過程車の8-98-2では、この数値基準ではなく、自発光式や損傷・電池消耗に伴う著しい性能低下などを審査します。LED式の適合をレンズ寸法だけで判断することもできません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
非常信号用具について、新規・構造変更等の7-98と改造等による変更のない使用過程車の8-98で審査内容が異なる。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の2・審査事務規程7-98・審査事務規程8-98
表示灯の色やレンズ径だけでなく適用する検査区分と製品仕様を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。