車枠・車体・寸法7-39-1(2)、8-39-1(2)
トレーラーをけん引する目的のない応急用牽引こう等は、7-39・8-39の連結装置には含めない規定があります。この除外を、トレーラーけん引に使えるという意味にはできません。
【結論】応急用の牽引こう等と、被けん引自動車をけん引するための連結装置は、用途を確認して区別します。 【適用条件】規定は、貨物自動車等の車枠先端に設けられたもののうち、被けん引自動車をけん引することを目的としない応急用牽引こう等を除外しています。形状や呼び名だけでは区別しません。 【確認事項】車両・部品の説明書などで用途と使用条件を確認します。この除外規定は、応急用フックにトレーラーをつないで運行することや、その強度・取付状態への適合を認める規定ではありません。使用目的を変更する場合は必要な基準を別に確認します。 【必要な手続き】応急用部品であることと、改造や牽引に伴う手続きの要否は別です。車両・部品・改造内容が不明な場合は個別確認が必要です。 【根拠】7-39-1(2)、8-39-1(2)。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
貨物自動車等の車枠先端の応急用牽引こう等。トレーラーを牽引する目的のないものに限る。
製作年月日などの条件
参照した7-39・8-39には、この論点を製作年月日で分ける従前規定は記載されていない。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第19条
候補44ヒッチメンバーの親検索集計は1人1回。派生質問は未集計で親の数値を流用しない。指定部品の例は既存designated-part-roofrack-trailerhitch-specific-examples-2026で対応/検索改善対象。取付方法による手続きの例外と車体加工・寸法・牽引重量の扱いは別途確認し、指定部品だから全て手続き不要とはしない。関連先は記録のみ。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。