灯火器7-116-2(1)、8-116-2(1)
現在の基準では前方300mから点灯を確認できる赤色警光灯が必要です。
NALTEC審査事務規程7-116-2(1)と8-116-2(1)は、前方300mから点灯を確認できる赤色警光灯を規定しています。1973年11月30日以前製作車には従前規定があります。
対象
緊急自動車
適用条件
法令上の緊急自動車に該当する車両。製作日・用途・除外車種および従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第49条
緊急自動車の登録区分、製作日、装備状態および適用条項を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。