緊急自動車の赤色警光灯は前方何mから見える必要がある?

灯火器7-116-2(1)、8-116-2(1)

結論

現在の基準では前方300mから点灯を確認できる赤色警光灯が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-116-2(1)と8-116-2(1)は、前方300mから点灯を確認できる赤色警光灯を規定しています。1973年11月30日以前製作車には従前規定があります。

適用条件

対象

緊急自動車

適用条件

法令上の緊急自動車に該当する車両。製作日・用途・除外車種および従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第49条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

緊急自動車の登録区分、製作日、装備状態および適用条項を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。