緊急自動車は赤色警光灯だけでサイレンなしでもよい?

灯火器7-116-1(1)、8-116-1(1)

結論

緊急自動車には所定の赤色警光灯とサイレンを備える必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-116-1(1)・8-116-1(1)は、所定の警光灯と9-12(1)の基準に適合するサイレンの双方の装備を要求しています。サイレンの詳細性能は9-12で別途確認します。

適用条件

対象

緊急自動車

適用条件

法令上の緊急自動車に該当する車両。製作日・用途・除外車種および従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第49条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

緊急自動車の登録区分、製作日、装備状態および適用条項を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。