電気装置・警告灯7-98-2(1)①、8-98-2(1)
新規検査等の7-98-2では、夜間200mから確認できる赤色の灯光が求められます。使用過程車の8-98-2は別の審査規定です。
NALTEC審査事務規程7-98-2(1)①では、非常信号用具が夜間200mの距離から確認できる赤色灯光を発することを要求します。一方、改造等による変更のない使用過程車を審査する8-98-2(1)にはこの数値が明記されず、自発光式であることや走行中の耐久安全性などを確認します。両者を同一の審査項目として断定しないよう注意が必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
非常信号用具について、新規・構造変更等の7-98と改造等による変更のない使用過程車の8-98で審査内容が異なる。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の2・審査事務規程7-98・審査事務規程8-98
車両が7-98と8-98のどちらで審査されるかを確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。