非常信号灯が走行中に落下したり誤作動する取付状態でも車検に通る?

電気装置・警告灯7-98-2(1)④、8-98-2(1)②

結論

非常信号用具は振動・衝撃で損傷したり、誤って作動したりしない状態が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-98-2(1)④と8-98-2(1)②は、非常信号用具が振動や衝撃などによって損傷したり作動したりしないことを要求しています。車内で転がりやすい状態、取付具の破損やスイッチへの不要な接触などは安全性の観点から確認が必要です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

非常信号用具について、新規・構造変更等の7-98と改造等による変更のない使用過程車の8-98で審査内容が異なる。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の2・審査事務規程7-98・審査事務規程8-98

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

車内の備付位置や固定状態、スイッチの保護状態を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。