エンジンの始動が著しく困難な車は車検に通りますか?

原動機・燃料8-9-1

結論

原動機の始動が著しく困難な状態は、審査基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-9-1(1)①は、原動機の始動が著しく困難なものを不適合状態に挙げています。始動に時間がかかる原因を確認し、単に一度始動したという事実だけで判断せず実車の状態により審査します。

適用条件

適用条件

改造等による変更のない使用過程車の8-9-1。製作年月日・車種による従前規定は別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第8条・細目告示第166条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。