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バス等の乗降口に手すりは必要?

乗車装置・座席・ベルト7-50-1,7-50-2-1,8-50-1

結論

第7章では床面高さなど所定条件を満たす乗降口に乗降用取手を備える必要があります。

規程に基づく説明

第7章では床面高さなど所定条件を満たす乗降口に乗降用取手を備える必要があります。 適用年式・車種別除外・従前規定を確認してください。

適用条件

適用条件

2026-07-30版規程の引用条項適用車。製作年月日・車両区分による従前規定や例外を確認。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。