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乗車装置・座席・ベルト7-50,8-50
客室の乗降口は確実に閉じる扉を備えることが原則ですが、走行中の転落を防ぐ鎖・ロープ等を備える場合の例外があります。
客室の乗降口は確実に閉じる扉を備えることが原則ですが、走行中の転落を防ぐ鎖・ロープ等を備える場合の例外があります。 適用車種・製作年月日・従前規定による例外を原典で確認してください。
適用条件
NALTEC規程の該当7章・8章。製作時期、用途、車両区分、個別例外で適用が異なる。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。