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EVの高電圧部分には警告表示が必要?

電気装置・警告灯7-26,8-26

結論

第8章では所定の高電圧動力系の活電部を保護するバリヤ等に感電保護の警告表示を設ける要件があります。工具を使わないと触れられない場所などの例外があります。

規程に基づく説明

第8章では所定の高電圧動力系の活電部を保護するバリヤ等に感電保護の警告表示を設ける要件があります。工具を使わないと触れられない場所などの例外があります。 使用過程車か否か、車種、年式、従前規定の適用を確認して判定してください。

適用条件

適用条件

審査事務規程7章・8章。本文中に第7章・第8章の区別がある要件は該当する審査に限る。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。