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排気管の熱で積載物が発火するおそれがある場合は?

原動機・燃料7-63,8-63

結論

排気管の接触・排気熱などが車両や積載物の発火、制動装置・電気装置の機能阻害を生じさせるおそれがあってはいけません。

規程に基づく説明

排気管の接触・排気熱などが車両や積載物の発火、制動装置・電気装置の機能阻害を生じさせるおそれがあってはいけません。 対象車の製作年月日、装置形式、旧規定適用と例外を確認したうえで判定してください。

適用条件

適用条件

該当する現行第7章・第8章の適用対象。製作年月日・車種・例外で変わる。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。